相続業務
相続診断士の行政書士が、遺言・遺産分割協議書の作成、相続税問題など、争族(相続争い)にならないためのポイント等を親身になってアドバイスいたします。
こんなお悩みや要望ははありませんか?
- 両親がボケ気味になってきた。完全にボケないうちに遺言を作成したい。
- 兄弟仲がいまいち・・遺産分割で揉めないように手をうちたい。
- 遺言書、遺産分割協議書を作成したいが、費用を知りたい。
- 相続関係が複雑で誰が相続人で、相続分がどうなるのかよくわからない。
- 相続税がどのくらいかかるのか知りたい。
- 今から相続税対策をとりたいが、どうすればよいかわからない。
上記であてはまるお悩みや要望がありましたら、是非、ご相談ください。「円満相続」に向けて、親身になってサポートいたします。
相続問題は「相続税」と「争族(相続争い」に分類されます。「相続税」については、相続税に精通した税理士が親身になってサポートいたします。「相続」については、相続診断士の行政書士が、「争族」にならないようにサポートしながら、遺言作成・遺産分割協議書の作成をおこない円満相続へと導きます。争いになった場合でも、提携弁護士をご紹介しますのでご安心ください。
当事務所の5つの特色
相続に精通した「相続診断士」の行政書士が遺言・遺産分割協議書を作成いたします。

争族になるか円満相続になるかは、間に入ったアドバイザーの力量によります。(一社)相続診断士協会のサポートも得ながら、ソフトランディングを目指します。
相続税に強い税理士とタッグを組み、相続税対策します。

一番の心配は相続税の支払いではないでしょうか?高齢の両親が亡くなってからでは 遅すぎます。健全な今だからこそ、先手を売って相続対策しませんか?
保険を使って相続税対策

保険は相続税対策に有効です。相続対策に精通したファイナンシャルプランナーをご紹介いたします。生命保険の場合、遺族の生活保障という目的があるため、法定相続人の人数に応じた非課税枠があります。誰が契約書か、受取人は誰かによって税金の名目がかわります。相続税対策に保険は不可欠です。
企業の事業承継もセットで支援いたします。

中小企業(ファミリービジネス)の場合、相続と事業承継は一つの問題として解決する必要があります。
相続診断士かつ事業承継士の行政書士が、事業と相続の両面から、サポートいたします。
他業種連携でワンストップサービス

相続の場合、遺産分割協議の他、登記やお墓問題、さらには遺品整理や家の片付け問題、空き家対策等、様々な問題が発生します。当事務所のネットワークを駆使し、他業種連携で問題を解決いたします。
事前調査
【相続人確定業務】
被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍を取り寄せ、「相続関係説明図」を作成します。相続人が誰であるのかを確定し、確定した相続人の範囲が一目で分かるようにいたします。相続人の範囲を証明する資料である戸籍謄本(除籍謄本含む)は、相続手続のあらゆる場面で提出が求められます。例:相続に基づく預貯金の解約払戻・名義変更手続・不動産の相続登記手続等
【相続財産の調査・確定業務】
相続人の範囲を確定した後は、相続の対象となる遺産(相続財産)確認する必要があります。相続財産の全体像が把握し、それをどのように相続人が分けるかを話しあいます。*相続財産とは、死亡日現在で被相続人が有していた財産
(プラスの財産(積極財産)のほか、負債などのマイナスの財産(消極財産)も含まれる)
具体的な業務内容
相続財産の調査・確定作業を行い、「相続財産目録」を作成します。相続人の方からの聴き取りを行い、その情報を元に、不動産に関する調査、預貯金・株式に関する調査、出資金・負債等に関する調査を行います。これらの相続財産調査の結果判明した財産の種別ごとに概算の評価額を計算して、目録を作成いたします。当事務所ではは案件ごとに、相続に強い税理士とファイナンシャルプランナーとチームをつくり、お客様の対応をいたしますので、ご安心ください。
相続開始前
【遺言作成】
転ばぬ先の杖が大事です! 争族(相続争い)を未然に防ぐため、遺言作成をお勧めしています。
遺言を作成するにしても、
・どの形式の遺言を作成すればよいにか?
・どのように進めたらよいのか?
わからない方も多いと思います。
当事務所では法律がよくわからなくて不安・・、思われている方が「安心して依頼」できる体制でサポートいたします。
【遺言の種類】
普通方式の遺言書は、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類あり、それぞれの特徴は以下の通りです。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
全文の筆者 | 本人 | 公証人 | 制限なし |
署名・押印 | 本人 | 本人・証人・公証人 | 本人。封紙には本人、公証人、証人 |
証人・立会人 | 不要 | 証人2人以上 | 公証人1人、証人2人以上 |
家庭裁判所の検認 | 必要(※2) | 不要 | 必要 |
メリット | 遺言書の存在と、遺言の内容を秘密にできる | 内容が明確になる | 遺言の内容を秘密にできる |
費用がかからない | 紛失や偽造の心配がない | 紛失・偽造の危険性が自筆証書遺言よりも低い | |
自己都合でいつでも作成できる | 遺言書の検認不要 | 本文をパソコンや、代筆で作成可能 | |
デメリット | 内容が不明確、遺言として不備がおこる可能性があり | 遺言の存在及び内容を秘密にできない。(公証役場で謄本を請求できる) | 署名できる場合のみ作成可能内容が不明確、遺言として不備がおこる可能性がある |
紛失や偽造の可能性がある | 公証人に依頼するため、手続きと費用が発生する | 公証人に依頼するため、手続きと費用が発生する | |
自署・署名ができる場合のみ作成可能 | 遺言書の作成手続きが煩雑で面倒 | 遺言書自体は公証されないため、争いが発生する可能性があり |
※1)平成31年1月13日以降は、財産目録部分に限り自筆によらないことが可能となります(目録の全ページに遺言者の署名、押印が必要)。
※2)法改正があったため、施行日以降は法務局で保管が可能になります。法務局で保管する場合には、遺言書の検認が不要です。
当事務所では「公正証書遺言」をお勧めしています。理由は
・自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言の形式要件が満たさず無効になる場合がある。
・遺言内容に不満をもつ相続人間で争いになる可能性がある。
などのデメリットが大きいのです。
多少の費用や手続きの煩雑さがありますが、それを考慮しても「後顧の憂い」を残さない「公正証書遺言」をお勧めしています。
相続開始後
相続開始後の手続きの流れ
1.相続人・相続財産の調査 上記参照
2.相続放棄・限定承認の検討(負債がある場合)
被相続人(亡くなった方)の債務が多額である場合には、相続放棄や限定承認をするか否かを検討する必要があります。
相続放棄とは、初めから相続人でなかったものとして、相続財産(プラスマイナス共)のすべてを譲り受けないことを言います。限定承認とは、プラスの相続財産の範囲でマイナス財産を引き受ける相続方法です。相続放棄または限定承認をするためには、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所に申立てをしなければなりません(民法915条)。一般的には、被相続人が死亡したという事実を知った時から3か月が期限です。3か月以内に判断ができない特別な理由がある場合には、熟慮期間内であれば、家庭裁判所に期間の延長を求めることができます。
3.遺産分割協議書の作成(原則として、遺言が存在しない場合)
遺産を相続する場合、相続人の間で遺産をどのように分割するかを協議し、合意ができた場合には遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書は遺産分割協議の内容を証明する重要な書類です。後の相続登記・預貯金の解約等のため、不備のないよう作成します。遺産分割協議が決裂した場合には、裁判所における遺産分割調停(審判)により、相続問題を解決します。
4.相続登記・預貯金の解約など
遺産分割協議が成立した場合や遺言が存在する場合には、これらの内容に従って、不動産や預貯金の名義変更を行います。不動産については、できる限り早期に登記手続きを完了するようお勧めします。法務局に登記申請書・遺産分割協議書・戸籍謄本・印鑑登録証明書などを提出して相続登記を行います。相続登記を行わずに被相続人名義のままにしておくと、・不動産を第三者に売却できない。
・抵当権を設定して融資を受けられない。
・更に相続が発生して手続が煩雑になるおそれがある
などの弊害がおこります。
預貯金については、被相続人の名義のままでは解約・払戻し・名義変更などができません。
金融機関に被相続人の死亡を申し出、所定の書類を用いて、遺産分割協議書や戸籍謄本等を添付し手続きします。
遺産分割協議が破綻した場合
【遺産分割調停】
家庭裁判所における遺産分割調停にて解決を図ります。
遺産分割調停手続きでは、原則として相手相続人と直接話すことはできないため、感情的な対立がある、相手と話したくない等の場合にも有効です。
【遺産分割審判】
調停で合意至らなかった場合、自動的に審判手続きへと移行し、裁判官による審判がなされます。通常、調停や審判では弁護士が代理人として出廷します。弁護士費用は高額になるケースが多く時間もかかります。当事務所では争族になる前の「円満相続」に向けて対応いたします。(万が一の場合は、相続問題につよい弁護士をご紹介いたします)
【遺言作成・遺産分割協議の支援業務の詳細】
●法定相続と異なる割合で財産の分配を指定したい
遺言 | 遺産分割 | |
---|---|---|
時期 | 相続前 | 相続後 |
相続分 | 原則:法定相続の割合例外:遺言で決定(遺産分割に優先する) | 原則:法定相続の割合例外:分割協議で決定(争族になりやすい) |
遺留分 *3 | 直系尊属のみ 1/3 それ以外1/2 *4遺留分侵害額請求権相続等を知ってから「1年以内」に請求 |
遺留分 *3 直系尊属のみ 1/3
それ以外 1/2
*4遺留分侵害額請求権相続等を知ってから「1年以内」に請求
*3 遺留分とは、遺留分は、亡くなった被相続人の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分のこと。
*4 遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された法定相続人が、受遺者(特定財産承継遺言により財産を継承し、又は相続分の指定を受けた相続人を含む。)又は受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利(民法第1046条第1項)。
当事務所では、争族にならないよう配慮し、遺留分を侵害しないようにアドバイスしながら、遺言や遺産分割協議書を作成いたします。
●財産の概要や内容を細かく明記したいとき
遺言作成や遺産分割するにあたり“財産目録”を作成します。
この際、財産の内容や概要を調べるときの「相続財産調査」が必要で、多くの時間と手間がかかりますが、
当事務所は誠意をもって作成いたします。
●遺言執行業務
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をすることができる者です。
(未成年者・破産者は不可)遺言により遺言執行者を選任することができます。
「遺言執行者」の効果
・各相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為はできない。
・相続人やその他の者が相続財産を売却などで処分した場合、その行為は無効となる。
相続人を遺言執行者に指定することも可能ですが、相続人間で利益の相反する遺言も多いため、トラブルを避け、迅速な遺言執行のため、信頼できる第三者、法律の知識を有する専門家である、当事務所に依頼するのが安心です。
●遺言書の有無の確認業務
相続が発生した場合、遺言書の存在の有無は、遺産分割等に大きく影響します。
遺言が公正証書遺言の場合、原本は公証役場に保管されており、全国の公証役場で照会が可能です。自筆証書遺言は所定の保管場所は指定されていないため、存在有無の確定が問題となります。自宅や貸金庫での保管が多いですが、親しい知人や専門家の手元に託されている可能性もあり、保管場所探しに困難を極めるケースも多いため、上記のように「公正証書遺言」をお勧めしています。当事務所では相続人から委任を受け「公正証書遺言の照会」を代理人として行います。また、遺言書を保管している(又はその可能性のある)関係者・関係各所との連絡調整についても、可能な限りお手伝いをさせていただきます。
当事務所の最大の願いは、「円満相続」です。
争族を願う親はいません。被相続人(故人)の意思を最大限尊重し、バランスよくソフトランディングできるように支援いたします。
料金
業務名 | 標準報酬額 |
---|---|
遺言執行業務 | 遺言書の記載遺産額5,000万円未満→250,000円~ 遺言書の記載遺産額5,000万円以上→資産額の1.5%~ |
相続人・相続財産調査業務 | 52,500円~ |
自筆証書遺言作成業務 | 52,500円~ |
公正証書遺言作成業務 | 105,000円~ ※別途、公証役場の費用が必要となります |
秘密証書遺言作成業務 | 105,000円~ |
遺産分割協議書作成業務 | 業務 着手金 105,000円 業務 完了時 遺産総額の1.2% |
相続人・相続財産調査サービス | 63,000円~ |
お電話相談 | 初回無料(30分程度) 2回目以降6,300円(1時間程度) |
面談による相談 | 8,400円(1時間まで) |
出張相談 | 31,500円(2時間) |