「補助金・助成金の申請」をお探しの方は
【行政書士オフィスMIRAI】へお気軽にご相談ください。
医療法人設立
医療法人設立サポートについて
まずは、各都道府県の福祉保健局の「医療法人設立の手引き」をご一読ください。
その内容を踏まえ、申請に必要な書類をご準備ください。
医療法人設立(解散)認可申請の受付は年2回(第1回 4月頃 第2回 9月頃)です。この期間以外の受付はありません。
当事務所では認可受付期間を踏まえ、開院予定から逆算して法人設立の準備を進めていきます。
選ばれる5つの理由
医療法人設立の手続きをワンストップで代行。
また設立後の人材教育や経営面でのサポートなど、当事務所の5つの強みをご紹介いたします。
窓口一つで医療法人設立をワンストップで対応
医療法人の設立は、提出書類が多く手続も煩雑です。一般の設立登記と異なり、登記前に認可をとる必要があります。許認可は行政書士の独占業務であり、司法書士は申請できません。医療法人は複数の士業の連携が必要ですので、窓口が一つですと設立がスムーズに進みます。
開業時期から逆算した申請スケジュールの策定
医療法人設立(解散)認可申請は限られた時期しか申請できないため、時期を逃すと大きな損害が発生します。開院予定から逆算して法人設立の準備を進めることが重要です。
スタッフ雇用・販促までカバー
介護・医療の求人に強い事業者と提携しています。また、集患についてもWEB&チラシポスティングの両面からサポートさせていただきます。
スタッフ教育・人材マネジメント支援
勤務医の方が開業する場合は、新規開業よりも既存病院のM&Aをお勧めしています。
病院に患者さんがついているため、承継後すぐに売上が計上できるので経営が安定します。スタートダッシュがきれるよう、院内の人材育成も支援させていただきます。
医院開業時の融資や補助金申請を代行
事業承継・新規開業のいずれも融資は必要です。融資の他、医療法人設立時に使える補助金申請も代行いたします。
こんなお悩みありませんか?
医療法人の認可がおりるか心配
クリニックから医療法人化のメリット・デメリットを知りたい
クリニックか医療法人設立か悩んでいる
クリニックの新規開業を予定しているが、分からないことが
多すぎて困っている
開業地選び、事業計画作成、融資、医院設計、医療器械選び、スタッフ雇用、
マーケティング等を一括で依頼したい・・
ややこしい手続きや処理など
全てお手伝いいたします!
医療法人設立・クリニック開業の
申請・届出サポート
医療法人設立やクリニック 開業の公的な届出をワンストップで対応いたします。
厚生局
社会保険
事務所など
開業に必要なその他作業も一括サポート
公的手続きを含めた、開業作業全体についてご説明いたします。以下ご覧の通り、医院の開業は公的な手続き以外にも他種多様な業者が関わります。
集患(マーケティング)にも手間とテクニックが必要です。
以下のスケジュールをみると、公的手続きよりも、それ以外の作業がいかに多いかお分かりいただけますでしょうか? これらの面倒な作業についても、当事務所の提携企業と連携し、ワンストップでサポートいたします。
ご利用の流れ
Q 診療所を開設してから1年未満ですが、医療法人化することは可能ですか?
A 医療法人の設立を認可するにあたって、医療機関の開業実績は問いませんが、 設立しようとする医療法人が開設する医療機関を長期安定的に経営することができるか否かを審査します。
Q 医療法人は必ず設立するか、個人開業か?悩んでいます。
A 法人化のメリットとデメリット、先生の開業目的をふまえて設立の有無をご検討ください。
Q 医療法人の社員や役員は何名必要ですか?
A 設立にあたり、適切な医療法人の運営を図り、適正な社員総会を開催できるよう、社員は3名以上としてください。理事3名以上、監事1名以上が必要です。
Q 医療法人の理事長が新たに別の医療法人を設立し、理事長を兼務することはでき ますか?
A 法令の規制はありません。しかし、理事長は医療法人の代表権があり(医療法第 46条の6の2第1項)、管理運営の責任者であることから、適切とはいえません。
Q 役員が営利企業の役員を兼任することはできますか?
A 法令の規制はありません。しかし、医療法人の運営に営利企業が影響を与えることは適切ではありません。したがって、営利性の疑義が生じる場合、行政指導がはいる場合があります。