「補助金・助成金の申請」をお探しの方は
【行政書士オフィスMIRAI】へお気軽にご相談ください。
相続関連
想いを、未来へ。
遺言・相続・家族信託・終活まで
ご家族に寄り添い、安心を未来へつなぎます。
選ばれる5つの理由
遺言から相続までトータルサポートできる当事務所の5つの強みをご紹介いたします。
「相続診断士」の行政書士による書類作成
相続に精通した「相続診断士」の資格を持つ代表の大須賀が、遺言・遺産分割協議書を作成いたします。争族になるか円満相続になるかは、間に入るアドバイザーの力量に左右されます。(一社)相続診断士協会のサポートも得ながら、円満な解決(ソフトランディング)を目指します。
相続専門の税理士と連携
相続対策に強い税理士と連携し、今だから出来る相続税対策をサポートします。 一番の心配は相続税の支払いではないでしょうか。高齢のご両親が亡くなってから対策をとるのでは遅すぎるケースがあります。 相続税のお悩みについて、まずはお気軽にご相談ください。
保険を活用した相続対策
保険は相続対策に有効です。当事務所で厳選した、相続対策に精通するファイナンシャルプランナーをご紹介いたします。生命保険には法定相続人の人数に応じた非課税枠があり、誰が契約者か、受取人は誰かによって仕組みが変わります。円滑な相続対策に保険は不可欠です。
「事業承継」と「相続」をセットで支援
中小企業(ファミリービジネス)の場合、相続と事業承継は一つの問題として解決する必要があります。
相続診断士かつ事業承継士の行政書士が、事業と相続の両面からサポートいたします。当事務所1社で完結できるので、窓口を一つにまとめたい方にオススメ。
士業/関連事業連携ワンストップサービス
相続では、遺産分割協議のほかに登記、お墓、遺品整理、空き家対策など様々な問題が発生します。当事務所のネットワークを駆使し、各専門家や他業種と密に連携してすべての問題をワンストップで解決いたします。
こんなお悩みありませんか?
子どもたちが相続でもめないように準備したいが、誰に相談したらよいか分からない。
最近もの忘れが多く、判断能力がしっかりしているうちに遺言書を作成したい。
遺言書や遺産分割協議書を作成したいが、費用を知りたい。
相続関係が複雑で、誰が相続人になるのか、相続分がどうなるのかよく分からない。
相続税がどのくらいかかるのか知りたい。
相続税対策をしたいが、何から始めればよいか分からない。
ややこしい手続きや処理など
全てお手伝いいたします!
事前調査
遺言作成
相続開始後の各種手続き
取扱業務一覧
相続人調査
相続財産の調査・確定
相続人の範囲を確定した後は、相続の対象となる遺産(相続財産)を確認する必要があります。
相続財産の全体像が把握し、それをどのように相続人が分けるかを話しあいます。
遺言作成
普通方式の遺言書は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類あります。当事務所では「公正証書遺言」をお勧めしています。
理由は
︎・自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言の 形式要件を満たさず無効になる場合がある。
・遺言内容に不満をもつ相続人間で 争いになる可能性がある。
などのデメリットが大きいのです。
多少の費用や手続きの煩雑さがありますが、それを考慮しても「後顧の憂い」を残さない「公正証書遺言」をお勧めしています。
遺産分割協議書の作成
遺産を相続する場合、相続人の間で遺産をどのように分割するかを協議し、合意ができた場合には遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は遺産分割協議の内容を証明する重要な書類です。後の相続登記・預貯金の解約等のため、不備のないよう作成します。
遺産分割協議が決裂した場合には、裁判所における遺産分割調停(審判)により、相続問題を解決します。
相続登記・預貯金の解約
家族信託
将来の認知症に備え、預貯金や不動産などの財産管理を信頼できるご家族へ託す制度です。大切な資産とご家族の安心を守るお手伝いをいたします。
熱海だいだいノート作成
「もしもの時」に慌てないために、自分の老後を見つめ直しませんか?
熱海市では、終活を見つめるために「熱海だいだいノート」の作成を推奨しています。熱海市内にお住まいで、おおむね65歳以上の方に無料で配布しています。
ご利用の流れ
熱海市の「あたみだいだいノート」を活用して、まずはご自身の想いや財産を整理しましょう。
ノートをもとに、相続・遺言・家族信託・遺産整理・リゾートマンション終活・再生までワンストップでサポートします。
- 無料相談
- 現状整理
- ご提案
- お手続き
- アフターフォロー
Q 親族関係が複雑で、誰が相続人かわかりません。
A 事前調査として、戸籍謄本や除籍謄本を集めて、家系図を作成しながら相続人を確定し、相続財産目録を作成いたします。
Q 遺言書を作成したいのですが、どうすればよいですか?
A 「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類ありますが、争族を未然に防ぐために、「公正証書遺言」をお勧めしています。
Q 父に借金があるようなのですが、相続放棄したいと思います。そのほかに方策はありますか?
A 被相続人(亡くなった方)の債務が多額である場合には、相続放棄や限定承認をするか否かを検討する必要があります。負債よりも資産の方が多い場合、限定承認をお勧めしています。プラスの財産が残るからです。
Q 親がボケそうです。今のうちになんとかしたいのですが、どうすればよいですか?
A 当事務所では後見人制度が使いにくいため、家族信託をお勧めしています。自由度を保ちながら、相続財産の管理ができます。家族信託は身上看護が出来ないため、任意後見や遺言と組み合わせることをお勧めします。
Q 遺産分割協議書を作成したいが、どこに依頼してよいか?わからない。
A 遺言がない場合、相続人間で遺産分割協議書を作成します。争族にならないように、相続に精通した行政書士が親身に相談にのらせていただきます。