「補助金・助成金の申請」をお探しの方は
【行政書士オフィスMIRAI】へお気軽にご相談ください。
相続関連
相続・遺言関連サポートについて
相続診断士の行政書士が、遺言・遺産分割協議書の作成、相続税問題など、争族(相続争い)にならないためのポイント等を親身になってアドバイスいたします。
選ばれる5つの理由
遺言から相続までトータルサポートできる当事務所の5つの強みをご紹介いたします。
「相続診断士」の行政書士による書類作成
相続に精通した「相続診断士」の資格をもつ代表林田が、遺言・遺産分割協議書を作成いたします。争族になるか円満相続になるかは、間に入ったアドバイザーの力量に左右されます。(一社)相続診断士協会のサポートも得ながら、ソフトランディングを目指します。
相続専門の税理士と連携
相続対策に強い税理士と連携し、今だから出来る相続税対策をサポートします。 一番の心配は相続税の支払いではないでしょうか。高齢のご両親が亡くなってから対策をとるのでは遅すぎるケースがあります。 続税のお悩みについて、まずはお気軽にご相談ください。
保険を活用した相続税対策
保険は相続税対策に有効です。当事務所で厳選した、相続対策に精通するファイナンシャルプランナーをご紹介いたします。生命保険の場合、遺族の生活保障という目的があるため、法定相続人の人数に応じた非課税枠があります。誰が契約書か、受取人は誰かによって税金の名目がかわります。相続税対策に保険は不可欠です。
「事業承継」と「相続」をセットで支援
中小企業(ファミリービジネス)の場合、相続と事業承継は一つの問題として解決する必要があります。
相続診断士かつ事業承継士の行政書士が、事業と相続の両面から、サポートいたします。 当事務所1社で完結できるので、業者をいちいち変えたくない方にオススメ。
士業/関連事業連携ワンストップサービス
相続の場合、遺産分割協議の他、登記やお墓問題、さらには遺品整理や家の片付け問題、空き家対策等、様々な問題が発生します。当事務所のネットワークを駆使し、他業種連携で問題を解決いたします。
こんなお悩みありませんか?
両親が認知症かも。完全にボケないうちに遺言を作成したい
兄弟仲がいまいち・・・遺産分割で揉めないように手をうちたい
遺言書、遺産分割協議書を作成したいが、費用を知りたい
相続関係が複雑で誰が相続人で、相続分がどうなるのかよくわからない
相続税がどのくらいかかるのか知りたい
相続税対策をとりたいが、どうすればよいかわからない
ややこしい手続きや処理など
全てお手伝いいたします!
事前調査
遺言作成
相続開始後の各種手続き
取扱業務一覧
相続人調査
相続財産の調査・確定
相続財産の全体像が把握し、それをどのように相続人が分けるかを話しあいます。
遺言作成
理由は
︎・自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言の
形式要件を満たさず無効になる場合がある。
・遺言内容に不満をもつ相続人間で
争いになる可能性がある。
などのデメリットが大きいのです。
多少の費用や手続きの煩雑さがありますが、それを考慮しても「後顧の憂い」を残さない「公正証書遺言」をお勧めしています。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は遺産分割協議の内容を証明する重要な書類です。後の相続登記・預貯金の解約等のため、不備のないよう作成します。
遺産分割協議が決裂した場合には、裁判所における遺産分割調停(審判)により、相続問題を解決します。
相続登記・預貯金の解約
遺産分割調停
遺産分割調停手続きでは、原則として相手相続人と直接話すことはできないため、感情的な対立がある、相手と話したくない等の場合にも有効です。
ご利用の流れ
専門家と1時間ほどマンツーマンで個別面談を行うので、大事なプライベートが守られます。 面談を通して、ご依頼を検討いただくので全く問題ありません。 無理な営業は一切いたしませんので、ご安心ください。
Q 親族関係が複雑で、誰が相続人かわかりません。
A 事前調査として、戸籍謄本や除籍謄本を集めて、家系図を作成しながら相続人を確定し、相続財産目録を作成いたします。
Q 遺言書を作成したいのですが、どうすればよいですか?
A 「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類ありますが、争族を未然に防ぐために、「公正証書遺言」をお勧めしています。
Q 父に借金があるようなのですが、相続放棄したいと思います。そのほかに方策はありま すか?
A 被相続人(亡くなった方)の債務が多額である場合には、相続放棄や限定承認をするか否かを検討する必要があります。負債よりも資産の方が多い場合、限定承認をお勧めしています。プラスの財産が残るからです。
Q 親がボケそうです。今のうちになんとかしたいのですが、どうすればよいですか?
A 当事務所では後見人制度が使いにくいため、家族信託をお勧めしています。自由度を保ちながら、相続財産の管理ができます。
Q 遺産分割協議書を作成したいが、どこに依頼してよいか?わからない。
A 遺言がない場合、相続人間で遺産分割協議書を作成します。争族にならないように、相続に精通した行政書士が親身に相談にのらせていただきます。