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遺言書の種類とは?3つの違いとメリット・デメリットを解説

1-2 遺言書の種類とは?

遺言書と一口に言っても、法律で定められた方式は1つではありません。民法では、遺言書を大きく3つの種類に分けています。それぞれ作成方法や保管方法、費用が異なり、ご自身の状況に合わない方式を選んでしまうと、思わぬ手間やトラブルにつながることもあります。

この記事では、3種類の遺言書の違いと、それぞれのメリット・デメリット、どのような方に向いているのかを解説します。

遺言書の3つの種類

一般的によく利用される遺言書は、次の3つです。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

それぞれ、どのような遺言書なのか見ていきましょう。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者ご本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、押印して作成する遺言書です。紙とペンさえあれば、費用をかけずにいつでも作成できる手軽さが特徴です。

2019年の法改正により、財産の一覧を示す「財産目録」についてはパソコンでの作成や通帳のコピーの添付が認められるようになり、以前より作成の負担が軽減されています。ただし、目録以外の本文部分は、今も全文を自筆で書く必要があります。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が遺言者の意思を聞き取りながら作成する遺言書です。証人2名の立ち会いのもとで作成され、原本は公証役場に保管されます。

法律の専門家である公証人が関与するため方式の不備が起こりにくく、原本が公的に保管されることで、紛失や偽造・改ざんのリスクを避けられる点が大きな特徴です。

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を誰にも明かさないまま、その存在だけを公証役場で証明してもらう方式です。本文は自筆でなくパソコンでの作成も可能ですが、署名だけは自筆で行う必要があります。

内容を誰にも知られずに作成できる一方、公証人は遺言の中身までは確認しないため、方式の不備によって遺言が無効になるリスクは残ります。実務上の利用例は3つの中でも少なめです。

3つの遺言書、メリット・デメリットの比較

自筆証書遺言は、費用がかからずすぐに作成できる反面、書き方の不備や紛失・改ざん、発見されないリスクがあります。また、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になる点も負担のひとつです(後述する法務局保管制度を利用した場合は検認が不要になります)。

公正証書遺言は、公証人手数料がかかり証人の手配も必要になりますが、方式の不備が起こりにくく、原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんの心配がほとんどありません。検認も不要なため、遺されたご家族の手続き負担を大きく減らせます。

秘密証書遺言は、内容を秘密にできる点は魅力ですが、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な位置づけで、費用がかかるうえに方式不備のリスクも残るため、選ばれる場面は限定的です。

どの遺言書を選ぶべき?ケース別の目安

「まずは自分の意思を形に残しておきたい」という方や、財産の内容がシンプルな方は、自筆証書遺言から検討を始めても良いでしょう。特に後述する法務局の保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクをある程度カバーできます。

一方で、

  • 不動産や自社株など、財産の種類・金額が大きい
  • 相続人が複数いて関係が複雑になりやすい
  • リゾートマンションなど分けにくい資産を所有している
  • 再婚などで相続関係が複雑

といったケースでは、方式の不備による無効リスクを避けられる公正証書遺言をおすすめします。財産や家族関係が複雑になるほど、公的な関与のもとで作成する安心感は大きくなります。

自筆証書遺言でも安心な「法務局保管制度」

2020年からは、法務局が自筆証書遺言を預かる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。この制度を利用すると、遺言書の紛失や改ざんを防げるだけでなく、家庭裁判所での検認も不要になります。

手軽さが魅力の自筆証書遺言に、公正証書遺言に近い安心感を組み合わせられる制度として、近年注目が高まっています。

行政書士に相談するメリット

遺言書の種類は3つとシンプルに見えても、実際にどれを選ぶべきかは、財産の内容やご家族の状況によって異なります。自己判断で作成した結果、方式の不備で無効になってしまうケースも少なくありません。

行政書士オフィスMIRAIでは、ご家族の状況や財産内容を丁寧にお伺いしたうえで、最適な遺言書の種類や作成方法をご提案しています。公正証書遺言の証人手配や、必要書類の収集についてもサポートが可能です。

まとめ

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。手軽さを重視するなら自筆証書遺言、確実性を重視するなら公正証書遺言というように、ご自身の状況に合わせて選ぶことが大切です。

「どの遺言書を選べばよいかわからない」という方は、お一人で悩まず、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。

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