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家族信託とは?|認知症による財産凍結に備える、新しい財産管理の仕組み

家族信託とは?

「将来、認知症になったら自宅は売れるのだろうか。」「子どもに迷惑をかけたくない。」「自分が元気なうちに、財産管理の方法を決めておきたい。」このような不安を抱える方が増えています。

近年、認知症などにより判断能力が低下した場合に備える制度として注目されているのが家族信託です。家族信託は、ご本人が元気なうちに、将来の財産管理について信頼できる家族へ託すことができる制度です。一方で、万能な制度ではなく、メリットとデメリットを正しく理解したうえで活用することが大切です。

この記事では、家族信託の仕組みや役割、メリット・デメリット、遺言書や任意後見制度との違いについて分かりやすく解説します。

家族信託とは、信託法に基づき、ご自身の財産を信頼できる家族へ託し、その財産の管理・運用・処分を任せる制度です。「信託」と聞くと金融商品を思い浮かべる方もいらっしゃいますが、家族信託は金融商品ではありません。将来、認知症などで判断能力が低下した場合でも、ご本人の意思に沿って財産を管理できるようにするための法律上の仕組みです。近年では、認知症対策や円滑な財産承継の方法として広く活用されています。

家族信託の基本的な仕組み

家族信託には、主に3人の当事者が登場します。

  • 委託者(いたくしゃ):財産を信託する人です。通常は親が委託者となり、自宅や預貯金、賃貸物件、リゾートマンションなどの財産を信託します。
  • 受託者(じゅたくしゃ):委託された財産を管理・運用・処分する人です。多くの場合は、信頼できる子どもや配偶者が受託者になります。受託者は、自分の利益のためではなく、信託契約に従い、受益者の利益を第一に考えて財産を管理する義務を負います。
  • 受益者(じゅえきしゃ):信託財産から利益を受ける人です。一般的な家族信託では、委託者=受益者となることが多く、ご本人はこれまでどおり自宅に住み続けたり、賃貸収入を受け取ったりすることができます。

つまり、「財産の管理は家族が行い、その利益は本人が受ける」という仕組みです。

家族信託のイメージ

例えば、熱海にリゾートマンションを所有しているAさん(80歳)の場合です。委託者:Aさん(親)、受託者:長男、受益者:Aさん(親)というかたちで契約します。

元気なうちは、これまでどおりマンションを利用できます。しかし、将来認知症などで判断能力が低下した場合でも、受託者である長男が信託契約に基づいて管理や売却などの手続きを進めることができます。

このように、生前から将来の財産管理を家族へ託しておくことができる点が、家族信託の大きな特徴です。

家族信託が注目される理由

認知症などで判断能力が低下すると、ご本人名義の財産について自由に契約や処分ができなくなる場合があります。例えば、

  • 自宅を売却したい
  • 空き家を処分したい
  • リゾートマンションを売却したい
  • 賃貸物件を建て替えたい
  • 大規模修繕契約を締結したい

と考えても、ご本人が契約内容を理解して判断できない状態では、手続きが進められないことがあります。家族信託は、このような「財産凍結」のリスクに備える制度として活用されています。

家族信託のメリット

① 認知症による財産凍結を防ぎやすい

判断能力が低下した後でも、受託者が信託契約に基づいて財産を管理できるため、不動産の管理や売却を継続しやすくなります。

② ご本人の意思を生前から反映できる

誰に財産を託すのか、どのように管理してほしいのかを、ご本人自身が契約で決めることができます。

③ ご家族の負担を軽減できる

将来の管理方法が明確になるため、ご家族が安心して財産管理を行いやすくなります。

④ 不動産管理との相性が良い

賃貸物件や実家、空き家、リゾートマンションなど、継続的な管理が必要な不動産では特に効果を発揮します。

家族信託のデメリット

① 身上監護権がない

家族信託で管理できるのは、あくまでも財産です。例えば、

  • 病院への入院契約
  • 介護施設への入所契約
  • 介護サービスの利用契約
  • 医療や介護に関する判断

などの身上監護については、家族信託だけでは権限がありません。そのため、「家族信託をしておけばすべて安心」というわけではありません。

コラム:身上監護とは?

「身上監護」とは、ご本人の生活や療養に関する法律行為を支援することをいいます。具体的には、病院への入院契約、介護施設への入所契約、介護サービスの利用契約、福祉サービスの利用契約、医療・介護に関する各種手続きなどが該当します。家族信託は財産管理を目的とした制度であるため、これらの身上監護に関する権限は含まれていません。

② 契約内容の設計が難しい

誰を受託者にするのか。どの財産を信託するのか。信託終了後、誰へ財産を承継するのか。ご家族の状況によって最適な内容は異なるため、十分な検討が必要です。

③ すべての問題を解決できる制度ではない

相続対策や介護対策など、それぞれ目的が異なるため、家族信託だけで解決できるとは限りません。制度を組み合わせて考えることが重要です。

デメリットへの対策

家族信託は財産管理には優れた制度ですが、身上監護権がないという限界があります。そのため、家族信託だけで終活対策を完結させるのではなく、任意後見契約や遺言書など、それぞれの制度を目的に応じて組み合わせることが大切です。

制度 主な役割
家族信託 生前から相続後の財産管理
任意後見契約 判断能力低下後の身上監護・生活支援
遺言書 死後の財産承継(信託財産に含まれない財産の承継)

それぞれの制度には役割があります。ご本人やご家族の状況に応じて組み合わせることで、より安心できる終活・相続対策につながります。

リゾートマンションを所有している方へ

熱海などのリゾートマンションでは、管理費・修繕積立金の支払い、売却時期の判断、管理組合との手続きなど、継続的な管理が必要です。認知症などにより判断能力が低下すると、これらの対応が難しくなることがあります。家族信託を活用することで、ご本人の意思を尊重しながら、ご家族が適切に管理を続けることが可能になります。

行政書士に相談するメリット

家族信託は、ご家庭ごとに設計内容が異なります。誰を受託者にするのか。どの財産を信託するのか。遺言書や任意後見契約と組み合わせるべきか。こうした内容は、ご家族の状況や将来の希望を踏まえて検討する必要があります。

行政書士オフィスMIRAIでは、ご本人とご家族の想いを丁寧にお伺いし、家族信託だけでなく、遺言書や任意後見契約なども含めた総合的な終活・相続対策をご提案しています。

まとめ

家族信託は、認知症などによる財産凍結に備える有効な制度です。一方で、身上監護権がないため、介護や医療に関する身上保護まで対応できるわけではありません。そのため、家族信託だけに頼るのではなく、遺言書や任意後見契約など、それぞれの制度を適切に組み合わせることが大切です。

行政書士オフィスMIRAIでは、お一人おひとりのご家族の状況に合わせ、「課題を価値に変え、未来へつなぐ。」という理念のもと、最適な終活・相続対策をご提案しています。

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代表 大須賀玲子

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